JOURNAL

入社3年目・指宿「産休・育休について」

【指宿 かおり】
2020年4月に新卒で入社。
6ヶ月間の研修を経て、現在は株式会社イーソーコドットコムに配属。

こんにちは、指宿です。

一昨年11月に出産し、弊社で初めて産休・育休を取得させていただき、昨年11月に復職しました。

今回の自分の経験を元に、産休・育休の情報をまとめてみましたので、参考にしてみてください!

 

妊娠・出産をすると、産休や育休など国や自治体、会社からさまざまなサポートを受けることができますが、どれも申請しないと受けることができません。

期日を1日でも過ぎてしまうと、お金が受け取れないこともあります。

「産後の大変さで申請し忘れてしまった!」ということがないようにしましょう。

妊娠、出産予定日が分かったら早めの段階で上司に報告し、産休・育休の申請をしましょう。

(産休育休期間の人員の配置や、産休までの仕事の負荷、引継ぎなど相談に乗ってもらう必要があるからです。)

 

では具体的に、どんな手続きがあるのでしょうか。

まず「産休と育休の違い」についてお話したのち、「お金についての手続き」を簡潔にまとめさせていただきます。

 

【産休と育休の違い】
産休と育休には違いがあり、産休は女性だけが取得できるものですが、育休は男女とも取得が可能です。

※産休とは…産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)のこと。
※育休とは…1年間の育児休業のこと。(一定条件を満たすと、最長2年)

 

【お金についての手続き】
■産休・育休中の社会保険料の免除
産休・育休において、会社が年金事務所又は保険組合に申し出ることで、休業期間中の社会保険料が免除されます。

■出産育児一時金
出産費は保険が適用されないため、その費用をカバーするために受け取れるのが、出産育児一時金です。

■出産手当金
出産に伴う休業をカバーするために、加入している健康保険から支給されるのが、出産手当金です。

■育児休業給付金
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に支給されるのが、育児休業給付金です。

※住民税の徴収は引き続き行われますので、産休前に住民税の徴収方法を会社に確認する必要があります!
※奨学金の返済のある方は、猶予申請も忘れずに!

 

以上が大まかな取得までの流れとやるべきことになります。

いつからいつまで、産休や育休を取得できるのかが分かると、さまざまな予定もスムーズに立てたり、産休・育休に伴ってもらえるお金も把握しておけば、金銭面での不安も軽減されるので、安心して産休・育休に入ることができると思います。

 

産休前はつわりだけでなく色々と体調面が不安定なうえ、産後はどんなに普段から体力に自信がある人や病気知らずな人、精神面の強い人でも必ず不調が出てきます。

将来もし取得する場合には、無理のない範囲で良いので余裕をもって動くようにしてみてください!

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